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| HOME > 借金が返せなくなったら |
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返済ができなくなった・・・・どうしようか。・・・・放っておこう、ヤミ金からかりて返済しよう、夜逃げをしようか・・・・ どれも不正解です。 返済ができなくなったら債務整理(法的手続)をとりましょう。なぜなら、これは日本の法律が認めている債務者の救済手段だからです。 法律によって認められている権利を行使することは、なんら恥ずべきことではありません。正々堂々と手続きをとりましょう。 ではここで、返済ができないのは、すべて借り手に問題があるのか考えてみましょう。借り手に問題がないとはいいません。しかし、多くのクレジット・サラ金業者の利息は約29%近くの高金利です。この高金利を認めているのが日本の政治、社会であり、このことが問題なのです。 ここで利息について考えてみることにします。 |
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29%近くの利息とは、何を意味するのでしょうか? ここでわかりやすくするために、29%を約3割(30%)として考えてみましょう。 年間の利息だけで30万円もの大金となるのです。 したがって、1年間返済しても、元金はほとんど減らず、借金はまだ約300万円残ることになるのです。また、その翌年も同じです。いつまでたっても一向に元金は減りません。このままでは、永遠に返済し続けることになります。 こうなると普通のサラリーマンや主婦の方では、もう、返済することはできないでしょう。 |
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利息は利息制限法により、借りる金額によって決められています。 借りるお金が10万円未満は20%、10万円から100万円未満は18%、そして100万円以上は15%と決まっているのです。では、なぜ、クレジット・サラ金業者の利息は約29%と高金利がとれるのでしょう? これはまた別の法律である出資法と貸金業規制法という法律によって複雑になっているのです。 つぎに、貸金業規制法(貸金業者を規制する法律)により規定があります。この法律により、厳格な業務を行っている業者だけ、利息制限法を超え29.2%までの利息をとることがゆるされているのです。しかし、現実には厳格な制限なため、ほとんどのクレジット・サラ金業者は守ることができません。 ですからクレジット・サラ金業者は利息制限法を越え29.2%までの高金利(グレーゾーン金利)はとることが、本来ゆるされないはずなのです。 【利息と借金のグラフ】
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