債務整理・横浜 債務整理は、司法書士ともえ事務所
債務整理・横浜 債務整理は、司法書士ともえ事務所
WEBでのお問い合わせ
| HOME |  
 
司法書士 岩屋口 智栄
司法書士
岩屋口 智栄
Tomoe Iwayaguchi
認定番号 第302058号
【司法書士ともえ事務所について】
当サイトへお越しいただき、ありがとうございます。
債務整理については当事務所にお任せください。
お問い合わせは 045-849-1244
初めての方へ
>>当事務所の考え方
借金が返せなくなったら
>>返済ができなくなったら
>>利息って?
>>高金利のカラクリ
債務整理とは?
>>債務整理ってなに?
>>債務整理のはじめ
>>取り立ては止められるのか
>>債務整理の種類
>>債務整理の流れ
>>債務整理のデメリット
>>おわりに
実例紹介
>>任意整理
>>個人再生
>>自己破産
>>自己破産/所有マンション有り
>>過払い
相談者の声
債務整理費用
よくある質問
>>債務整理Q&A
>>貸金業法改正について
所長ブログ
借金が返せなくなったら  
HOME > 借金が返せなくなったら
返済ができなくなったら

返済ができなくなった・・・・どうしようか。・・・・放っておこう、ヤミ金からかりて返済しよう、夜逃げをしようか・・・・

どれも不正解です。

返済ができなくなったら債務整理(法的手続)をとりましょう。なぜなら、これは日本の法律が認めている債務者の救済手段だからです。
本来借りたお金は、返済するのが当然ですが、返済できなくなってしまった場合は、仕方がありません。

法律によって認められている権利を行使することは、なんら恥ずべきことではありません。正々堂々と手続きをとりましょう。

ではここで、返済ができないのは、すべて借り手に問題があるのか考えてみましょう。借り手に問題がないとはいいません。しかし、多くのクレジット・サラ金業者の利息は約29%近くの高金利です。この高金利を認めているのが日本の政治、社会であり、このことが問題なのです。

ここで利息について考えてみることにします。

 お問い合わせはこちらへ!

利息って?

29%近くの利息とは、何を意味するのでしょうか?

ここでわかりやすくするために、29%を約3割(30%)として考えてみましょう。
この約3割の利息とは、年あたりの利息です。100万円を借りた場合に年間に発生する利息を計算してみますと、100万円の3割ですから、すなわち30万円となります。

年間の利息だけで30万円もの大金となるのです。
多くの債務者は返済ができず、新たな借入れをし、借金がだんだん増えてきます。かりに借金が300万円までふくらんでしまった場合、利息は3割ですから90万円です。この借金を、月々8万円づつ返済したとすると、1年間の返済金額は8万円×12ヵ月で、96万円です。年間の利息は90万円ですから、ほとんど利息だけを返済していたことになります。

したがって、1年間返済しても、元金はほとんど減らず、借金はまだ約300万円残ることになるのです。また、その翌年も同じです。いつまでたっても一向に元金は減りません。このままでは、永遠に返済し続けることになります。

こうなると普通のサラリーマンや主婦の方では、もう、返済することはできないでしょう。

 お問い合わせはこちらへ!

高金利のカラクリ

利息は利息制限法により、借りる金額によって決められています。

借りるお金が10万円未満は20%、10万円から100万円未満は18%、そして100万円以上は15%と決まっているのです。では、なぜ、クレジット・サラ金業者の利息は約29%と高金利がとれるのでしょう?

これはまた別の法律である出資法と貸金業規制法という法律によって複雑になっているのです。
まず、出資法により29.2%を超える利息をとると犯罪になると定められています。5年以下の懲役または、1000万円以下の罰金として処罰されるのです。そうすると29.2%を超える利息はとることはできません。10日で1割の利息をとる、などというヤミ金融業者はこの法律によって捕まってしまうのです。

つぎに、貸金業規制法(貸金業者を規制する法律)により規定があります。この法律により、厳格な業務を行っている業者だけ、利息制限法を超え29.2%までの利息をとることがゆるされているのです。しかし、現実には厳格な制限なため、ほとんどのクレジット・サラ金業者は守ることができません。

ですからクレジット・サラ金業者は利息制限法を越え29.2%までの高金利(グレーゾーン金利)はとることが、本来ゆるされないはずなのです。

【利息と借金のグラフ】

 お問い合わせはこちらへ!

↑ページのTOPへ
司法書士ともえ事務所
〒233-0002横浜市港南区上大岡西2-6-30マルヨビル2階 TEL/045-849-1244 FAX/045-849-1245

その他の業務
Copyright (C) 2006 司法書士ともえ事務所. All Rights Reserved.
債務整理・横浜 債務整理は、司法書士ともえ事務所